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令和3年度ITセミナー・IT研修の企画提案を募集します

募集は終了しました。

最新のIT情報やWeb作成の方法を学ぶだけのセミナーや研修ではなく、WebなどITを活用して売上を上げるために必要な効果的な活用法等を受講者に理解していただけるセミナーと研修を実施する

募集内容

委託する業務名

令和3年度ITセミナー(聴講セミナー)・IT研修(実技研修)実施業務

委託期間

契約締結日からR4年3月中旬(予定)まで

参加資格

過去2年間に当財団または県等の地方公共団体、商工会議所等の経済団体、公益社団法人等の非営利法人から類似セミナー及び研修実施の受注の経験があること。また、下記の「参加資格要件」をすべて満たした者のみが、参加できます。

実施日

R3年10月~R4年3月の期間

テーマ・実施回数

次の2テーマについて企画提案を募集する。
※テーマ1、テーマ2の両方、またはどちらかを選択して提出してください。

<テーマ1>

ITを活用して、情報を収集、分析し、業務の改善、効率アップ及び売上拡大を目指す

※テーマ1には下記の内容を含める

<テーマ2>

WEB制作する上で必要な基礎的な知識や、WEBサイトデザインを学び、アピール力のある集客できるホームページ作成の技術習得を目指す

※テーマ2には下記の内容を含める

※下記項目を含む企画提案とします。

実施時間・実施場所・受講人数・使用ツール

実施時間: 9時~17時の時間内

実施方法: オンライン開催

講師配信場所:奈良県産業振興総合センター 1階 イベントホール

使用ツール: Microsoft Teams、Zoom等のビデオ会議システム

※ビデオ会議システムのアカウントは当財団で取得は行っていませんので、受託者はアカウントを取得し、そのアカウントを使用してセミナー、研修を実施してください。なお、カメラ、マイク、スピーカー等配信に必要な機材については受託者が所有(持参)するもの、もしくは財団が所有しているものも使用できますので、委託が決定後にご相談ください。

受講人数:各最大15名

開催日・カリキュラム詳細

委託を決定した業者と当センターが協議の上、決定します。

委託費用

期限までに受講申込者が極端に少なかった場合、受託者と当センターが協議の上、中止する場合があります。中止した場合、委託費用は別途、協議のうえ決定します。

その他

新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、セミナー・研修の開催方法、回数等の変更対応が可能であること。この場合、業務委託事業者は、未実施のセミナー・研修については、見積書を再提出し、業務委託契約の変更を行います。

提出資料

各セミナー・研修の企画提案と実施に係る経費の見積書

※企画提案書の様式は、下記よりダウンロードできます。

※見積書には講師派遣費用・講師旅費・テキスト等必要経費の内訳と合計を明記。

※見積書のあて先は、「公益財団法人奈良県地域産業振興センター 理事長 荒井 正吾」で作成。

企画提案書のダウンロード

21seminar-proposal01.pdf (106KB PDF形式

21seminar-proposal01.doc (70KB WORD形式

アクロバットリーダー ダウンロードはこちら*PDF形式の書類を閲覧するには、AdobeAcrobatReader (無償配布)をインストールする必要があります。右のボタンをクリックすることで、ダウンロードできます。 

提出方法

郵送または持参

提出場所及び提出締切

  1. 提出場所:奈良市柏木町129-1 奈良県産業振興総合センター内
         (公財)奈良県地域産業振興センター 総務企画課
  2. 提出締切:令和3年8月27日必着
    ※持参の場合は、平日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までの間に提出すること。

個人情報の保護について

  1. 当該委託業務について知り得た受講者の氏名・所属等の個人情報(以下、個人情報)を第三者に漏らさないこと
  2. 当該委託事業で入手した個人情報を広報や勧誘など自社の営業活動に利用しないこと
  3. 個人情報保護法の主旨に反する行動をとらないこと

業務委託に係る質問

  1. 質問受付先:(公財)奈良県地域産業振興センター
             総務企画課 総務企画係 担当 高橋
    メール:info@nara-sangyoshinko.or.jp 電話:0742-36-8310
  2. 質問締切:令和3年8月23日まで

※質問については、メールのみで受付し、回答については個々に回答するとともに、全業者に関わる内容についてはホームページへ掲載します。

【参加資格要件】

  1. 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」といいます。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」といいます。)第30条に規定する更生手続開始の申立てを含みます。)をしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同法に基づく更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含みます。)を受けた者については、更生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなします。
  2. 平成12年3月31日以前に民事再生法(平成11年法律第225号)附則第2条の規定による廃止前の和議法(大正11年法律第72号)第12条第1項の規定による和議開始の申立てをしていない者であること。
  3. 平成12年4月1日以後に民事再生法第21条に規定する再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同法に基づく再生手続開始の決定を受けた者であっても、再生計画の認可の決定を受けた者については、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなします。
  4. 奈良県暴力団排除条例(平成23年3月奈良県条例第35号)第6条に規定する、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当しない者であること。
  5. この業務委託内容を確実に履行できる者であること。

その他、問い合わせ先

(公財)奈良県地域産業振興センター 総務企画課 TEL:0742-36-8310