イベント・セミナー等平成26年度 奈良県中小企業外国出願支援事業
外国へ出願したい…外国出願費用の補助制度があります!
平成26年度 奈良県中小企業外国出願支援事業
(公財)奈良県地域産業振興センターでは、県内中小企業の海外展開支援の一環として、中小企業の戦略的な外国への特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願(冒認出願対策を含む。)を促進するため、外国出願に要する費用の一部を補助します。
平成26年度 奈良県中小企業外国出願支援事業について
補助対象企業
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成11年法律第18号)第2条第1項に規定する「中小企業者」又は「中小企業者で構成されるグループ」(構成員のうち中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者)であり、以下の要件を満たす者。
- 県内に本社又は事業所を有すること。
- 本補助金の交付を受けるにあたり、国内弁理士等の協力を受けられること(申請時に、弁理士等が中小企業者の申請事務に協力する「協力承諾書」が必要。国内弁理士等に依頼しない場合は、依頼する場合と同等の書類を提出できること)。
- 補助事業完了後の状況調査に対し、積極的に協力すること。※「みなし大企業」を除きます。
補助対象要件
以下の要件を満たす産業財産権に係る外国出願(特許、実用新案、意匠、商標、冒認対策商標)であること。
- 既に行っている国内出願を基礎として、採択後かつ年度内に国内出願と同内容で外国出願(特許協力条約に基づく国際出願(PCT国際出願)における国内移行や、マドリッド協定議定書に基づく国際商標登録出願(マドプロ出願)を含む。)を行う予定のもの。
- 外国出願の基礎とする国内出願と予定している外国出願がともに、申請者である中小企業の名義であること。
補助対象事業
- 外国出願を含め知的財産を戦略的に活用し、経営の向上を目指す意欲がある中小企業であること。
- 補助を希望する出願に関し、外国で特許権が成立した場合等に、当該権利を活用した事業展開を計画している中小企業であること。
- 補助申請の提出時点において日本国特許庁に既に特許出願(PCT出願を含む。)を行っている出願であって、平成26年12月末日までに外国特許庁への出願を行う予定があること。
- 国内の先行技術調査等からみて外国での特許権取得の可能性が否定されないと判断される出願であること。
- 当該年度内に開始し、かつ平成26年12月末日までに完了する見込みのある事業であること。
補助率及び補助限度額
- 補助率 助成対象経費の2分の1以内
- 補助限度額 1企業及び1出願ごとにそれぞれ次の各号に掲げる金額とする。
①1企業に対する1会計年度内の補助金の総額300万円(複数案件の場合)
②1出願に対する補助金の総額
(ア)特許出願 150万円
(イ)実用新案登録出願、意匠登録出願又は商標登録出願 60万円
(ウ)冒認対策商標 30万円
補助対象経費
- 外国特許庁への出願手数料 外国特許庁への出願に要する費用
- 現地代理人費用 外国特許庁に出願するための現地代理人に要する費用
- 国内代理人費用 外国特許庁に出願するための国内代理人に要する費用
- 翻訳費用 外国特許庁に出願するための翻訳に要する費用
- その他費用 本事業を実施するために当センターが必要と認めた経費
事業実施期間
- 実施期間 交付決定日から平成26年12月末日まで
※平成26年12月末日までに外国への直接出願または指定国への国内段階移行が完了していること。
- 実績報告書の提出期限 平成27年1月末日まで
審査及び採択方法
一次審査(書類審査)を通過した事業計画について二次審査(プレゼンテーション審査)を行い、採択を決定します。
応募手続き
- 募集期間 平成26年6月2日(月)~平成26年6月30日(月)(当日消印有効)
受付時間 午前9時~午後5時(土・日曜日、祝日は除く。)
- 提出書類
・間接補助金交付申請書(様式第1-1、様式第1-2)
・添付書類(詳細は公募要領をご欄ください。)
※公募要領・応募に必要な申請書類の様式は当センターにございます。また、下記よりダウンロードいただけます。
- 提出先
公益財団法人奈良県地域産業振興センター 事業化推進課 事業化推進係
〒630-8031 奈良市柏木町129-1 奈良県産業振興総合センター3階
提出は、必ず郵送又はご持参ください。
書類をご提出いただく前にできるだけ事前にご相談下さい。
- 本事業の連携相談窓口として次の機関にご協力いただいておりますので、ご活用ください。
一般社団法人奈良県発明協会
奈良市柏木町129-1 奈良県産業振興総合センター2階 TEL:0742-34-6115